法令に関する知識(目次)
弊社のオートクレーブ/レトルト殺菌器は一部の型式を除き、以下の法令の規制対象となります。
圧力容器の分類
容器の内容積(V)が大きい、または圧力(P)が高い場合は、万が一容器が破裂したときの危険度が非常に高くなります。
これらの2個の要素である内容積(V)と圧力(P)を積算した値により以下の3種類に分類され、危険度に応じて検査・点検の義務内容が異なります。
ESTERIは「小型圧力容器」と「簡易容器」に該当します。
| 項目/分類 | 義務 | 対象機種 | 適用法令 |
| 第一種圧力容器 | 設置時に都道府県労働局による設置届と検査が義務付けられ、使用開始後は年に1回の登録性能検査機関による性能検査が義務付けられています。 | 該当なし | 労働安全衛生法施行令 第1条第5号 |
| 小型圧力容器 | 1年に1回の定期自主検査と検査記録の3年間の保管が義務付けられています。 | ESS、ESS-D、EFN、EFV、EET-62、ETV、ENS-37、ENS-50、ERD-37、ERM-96 | 労働安全衛生法施行令 第1条第6号 労働安全衛生法 第45条 ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条 |
| 簡易容器 | 特に検査、点検は義務付けられていません。 | EAS-12、ENS-12、ENS-22 | 労働安全衛生法施行令 第13条第26号 |
冷凍機が搭載されている機器は、フロンガスが使用されています。フロンガスは環境負荷が大きいため「フロン排出抑制法」でガスの製造から使用、廃棄に至るまで厳しく規制されています。
| フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法) https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 |
| 対象機種:ELI-900 |
| 管理するために必要な情報 ・圧縮機の定格出力:冷凍機本体に記載 ・冷媒ガス種類:定格銘版に記載 ・冷媒ガス充填量:定格銘版に記載 |
| 項目/分類 | 義務 | 対象機種 | 適用法令 |
| 簡易点検の実施 および記録の保管 | 3ヶ月に1回以上自社で目視点検の実施。(異音、振動、油のにじみ等の有無) 点検を実施した記録を機器の廃棄後も最低3年間保存。 | ELI-900 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 |
| 定期点検の実施 | 1年1回以上の定期点検 (圧縮機の定格出力が7.5kW以上の冷凍機を搭載している機器に適用されますが、ELI-900は7.5kW以下のため非該当) | 該当なし | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 |
| 漏洩時の対処 | フロンの漏えいが確認された場合、速やかに修理を行う必要があります。漏えいしたままガスを補充して使い続けることは法律で禁止されています。また、一定量以上の漏えいがある場合は、国への報告義務が生じます。 修理時は、登録された「第一種フロン類充填回収業者」に依頼してフロンを回収、充填します。 | ELI-900 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 |
| 適切な廃棄 | 機器を廃棄・更新する際はフロンを回収しなければなりません。その際、適正な回収が行われたことを証明する「行程管理票」を交付・保存する義務があります。 廃棄時は、登録された「第一種フロン類充填回収業者」に依頼してフロンを回収します。 | ELI-900 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 |
火災や爆発などの重大な労働災害を防ぐため、ある一定の基準を満たす大型乾燥器は『乾燥設備』という区分で規制が設けられています。
| 労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 労働安全衛生規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 |
| 対象機種:EID-1296、EID-2250、ECO-600 |
| 上記の製品は、定格消費電力が10kWを超えるため、労働安全衛生規則 施行令第6条の「乾燥設備」に該当します。 高温になる大型装置のため、使用方法の誤りによる爆発事故や火傷を防止することが目的で、以下の対応が必要になります。 |
| 項目/分類 | 義務 | 対象機種 | 適用法令 |
| 厚生労働大臣への設置届 | 乾燥設備を設置・移転する場合、又は主要構造部分を変更する場合、事業者は、工事開始の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る。 | EID-1296、EID-2250、ECO-600 | 労働安全衛生法 第88条 労働安全衛生規則 293条~296条 |
| 乾燥設備作業主任者の選任 | 乾燥設備作業主任者を選任し、労働災害を防止するため労働省令で定める事項を行わせる。 | EID-1296、EID-2250、ECO-600 | 労働安全衛生法 第14条 労働安全衛生規則 第297条、298条 |
| 定期自主検査の実施と保存 | 1年に1回の定期自主検査を行い、その結果を3年間保存する。 | EID-1296、EID-2250、ECO-600 | 労働安全衛生法 第45条 労働安全衛生規則 第299条、300条 |
